- 資金決済法第13条第1項及び前払式支払手段に関する内閣府令第22条第2項の規定による、前払式支払手段に関する表示
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■発行者の氏名、商号または名称
株式会社プロトコーポレーション
■利用可能金額または物品・サービスの提供数量
一泊二日(二食付き)の旅行1回または日帰りプラン1回
■使用期間または使用期限が設けられている場合は、その期間又は期限
発行日から1年間
■利用者からの苦情または相談を受ける窓口の所在地および連絡先(電話番号等)
株式会社プロトコーポレーション ガバナンス統括室
電話番号 052-934-2000
メール proto110@proto-g.co.jp■使用することができる施設または場所の範囲
当社が発行するWeb閲覧型カタログギフト
■利用上の必要な注意
有効期限の延長やギフトコードの再発行はできません。
有効期限内にお申込みがない場合は無効となります。■未使用残高を知る方法
当社が発行するWeb閲覧型カタログギフト内残高確認ページ
■約款等が存する場合には、当該約款等の存する旨
当社が発行するWeb閲覧型カタログギフト内「サービス利用規約 」をご確認ください。
- 資金決済法14条1項の趣旨及び同法31条1項に規定する権利の内容
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当社は、事業の破綻によって本サービスを利用することができなくなることによって生じるリスクからお客様を保護するために、資金決済法14条1項に基づいて、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点における未使用残高で、資金決済法3条2項に定めるところにより算出したものをいいます。)の2分の1以上の金額を供託しています。
お客様は、当該供託金(発行保証金)から、前払式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利があります。【お客様の意思に反して、権限を有しない者の指図が行われたことにより発生したお客様の損失の補償その他の対応に関する方針】
当社は、前払式支払手段の盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。